こんにちは!江南市の接骨院:ほねつぎ極癒(ごくい)です。

交通事故の治療費は誰が払う?自己負担になるケースと保険の仕組み

「交通事故に遭ったけれど、治療費は誰が払うの?」

「接骨院に通いたいけれど、費用が心配…。」

交通事故後、このような不安を感じる方は少なくありません。

結論からいうと、交通事故の治療費は、事故の状況や過失割合、加入している保険によって負担の仕組みが異なります。

今回は、交通事故後に知っておきたい「治療費と保険の仕組み」を分かりやすく解説します。

交通事故の治療費は誰が負担する?

相手方に過失がある人身事故では、加害者側の自賠責保険や任意保険から、治療費などの損害が補償される場合があります。

自賠責保険は、自動車による人身事故の被害者を救済するための保険です。

実際の交通事故では、加害者側の任意保険会社が自賠責保険分も含めて対応する「一括払制度」が利用されることもあります。

「自賠責保険」と「任意保険」の違い

簡単に整理すると、

自賠責保険
→ すべての自動車に加入が義務付けられている基本的な対人賠償

任意保険
→ 自賠責保険では補償しきれない損害などを補う保険

という違いがあります。

自賠責保険には傷害120万円という限度額があるため、事故の損害が大きい場合には任意保険が関係してきます。

治療費が自己負担になることはある?

交通事故だからといって、必ず「窓口負担0円」になるとは限りません。

例えば、

✅事故の過失関係によって相手方への請求が難しい場合

✅自損事故などで相手方への賠償請求ができない場合

✅保険会社との調整ができていない場合

などは、いったん自分で医療費を支払うケースがあります。

ただし、健康保険を利用できるケースもあるため、「交通事故だから健康保険は使えない」と自己判断しないことが重要です。

どの保険を利用するかは、事故状況や加入している保険によって異なるため、医療機関や保険会社などに確認しましょう。

交通事故後は早めに受診しましょう

事故直後は痛みがなくても、翌日以降に首や腰の痛み、頭痛などが現れることがあります。

「大した事故ではないから大丈夫」と自己判断せず、できるだけ早く整形外科などの医療機関を受診し、身体の状態を確認することが大切です。

また、受診まで期間が空くと、事故と症状との関係について確認が必要になる場合があります。

接骨院の施術費も補償対象になる?

交通事故によるケガについて、接骨院で施術を受ける場合もあります。

ただし、施術費がどのように扱われるかは、事故状況や保険会社との確認が必要です。

そのため、自己判断で通院を開始するのではなく、まず医療機関を受診し、保険会社にも通院について確認しておくと安心です。

ほねつぎ極癒の交通事故サポート

ほねつぎ極癒では、交通事故によるむちうちや首・腰の痛みなどの施術だけでなく、

✅治療費はどうなる?

✅接骨院に通院できる?

✅整形外科との併用は?

✅保険会社には何を伝えればいい?

といった交通事故後の不安についても、分かりやすくご案内しています。

まとめ

交通事故の治療費は、事故状況や過失割合、加入している保険によって負担の仕組みが変わります。

自賠責保険では、傷害について治療費などが被害者1人につき120万円を限度として補償されます。

ただし、すべてのケースで自己負担がないとは限りません。

交通事故後に痛みや違和感がある場合は、まず早めに医療機関を受診し、保険会社にも確認しながら適切な通院方法を選ぶことが大切です。

江南市・扶桑町・大口町・各務原市周辺で、交通事故によるむちうちや首・腰の痛み、治療費や通院についてお悩みの方は、ほねつぎ極癒までお気軽にご相談ください。